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製品の輸出について

弊社製品を日本から海外へ持ち出す際、関係機関にそれらの製品が戦略物資に該当・非該当であるかを判定する該非判定書の提示する必要があります。これは、日本の法令「外国為替管理令及び外国貿易管理法」に基づく「輸出貿易管理令」により、国際的な平和と安全の維持を目的に実施されている制度です。
※個人でお持出しの場合(旅行、出張、留学)は、申請の必要はありません。

該非判定書は、最終輸出者様が作成する必用があります。弊社では、その資料となる「該非判定用パラメータシート」を発行させていただきます。
※通常、「該非判定用パラメータシート」は、該非判定書と同等の資料として提出可能です。

該非判定用パラメータシートお申込み


該非判定用パラメータシート申込


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